actio 公務員等贈賄防止規程

第1条(目的)

本規程は、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)その他各国の贈賄防止に関する法令、条約、協定、規則、基準、方針、通達、ガイドライン(以下、これらを総称して「贈賄防止法等」という)の遵守、違反防止を目的として基本的な事項を定める。

第2条(定義)

本規程で使用される以下の用語は、それぞれ次の意味を有する。

第3条(適用範囲)

本規程は、株式会社アクティオに適用する。

第4条(基本方針)

第5条(贈賄の禁止)

株式会社アクティオは、不当な利益や優遇措置を得るため、公務員等に対して、直接・間接を問わず、接待、贈答、金銭の供与その他の便益の供与、またはその申し入れ等(以下、「贈賄」という)を行ってはならない。

第6条(贈賄防止責任者)

第7条(例外行為の承認取得)

株式会社アクティオの役職員は、慣習の範囲内で行う公務員等への便益の供与を行う場合、事前に所属部門長による承認を受けなければならない。

第8条(贈賄要求への対応)

株式会社アクティオの役職員は、公務員等から贈賄と疑われるおそれのある要求を受けた場合、次条に定める緊急避難の場合を除き、その要求を拒絶のうえ、直ちに管理部に報告し、その指示に従って対応しなければならない。管理部は、社外の専門家等と連携して対応する。

第9条(緊急避難)

株式会社アクティオの役職員は、公務員等から贈賄と疑われるおそれのある要求を受け、直ちにこの要求に応じないと、株式会社アクティオの役職員の生命、身体の安全が現実の危険にさらされる場合、第5条及び第8条の定めにかかわらず、その要求に応じて便益の供与を行うことができる。但し、実施後直ちに、所属部門長及び管理部に報告しなければならない。

第10条(コンサルタント等の起用)

第11条(合併・買収等における調査)

株式会社アクティオは、他社に対し合併もしくは買収または他社と合弁事業を行う場合には、事前に当該他社の適切な企業調査を行い、現在または過去において当該他社に贈賄防止法等に違反する行為の有無を確認しなければならない。

第12条(記録作成・保管)

株式会社アクティオは、公務員等に対する贈賄を防止し、または第三者からその疑いを招かぬよう、第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条に基づき実施した内容に関する正確な記録(承認、報告に関する書面、会計帳簿その他関係資料を含む)を作成し、これらの記録を10年間保管しなければならない。

第13条(社内通報等)

第14条(民間企業との関係)

民間企業の役職員に対する便益の供与・受領等を規制する国、地域においては、民間企業の役職員との関係についても、公務員等に準じて本規程を適用する。この場合、本規程の「公務員等」は「民間企業の役職員」へ、「贈賄」は「贈収賄」へ、「供与」は「供与・受領」へ、「支払」は「支払・受領」へと読み替えるものとする。

第15条(教育・研修)

株式会社アクティオは、株式会社アクティオの役職員を対象として公務員等に対する贈賄防止に関する教育・研修を必要に応じて行う。

第16条(内部監査)

管理部は、本規程の遵守状況に関し、少なくとも1年に1回は内部監査を実施する。管理部は、内部監査の結果問題が確認された場合、直ちに役員に報告しなければならない。

第17条(懲戒処分等)

株式会社アクティオの役職員が本規程に違反する行為を行った場合、株式会社アクティオは、行為者及び管理者について、就業規則等社内規則に従い厳正な処分を行う。

第18条(本規程の改廃)

附則

本規程は、2019年8月1日より施行する。

2025年3月4日改訂